「美術館展示写真、愛知県警「わいせつ」 一部覆う」記事と刑法175条の確認(未定稿メモ)

http://www.asahi.com/articles/ASG8D65H8G8DOIPE034.html
上記リンク、メモ的に張り付ける。

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美術館展示写真、愛知県警「わいせつ」 一部覆う
2014年8月13日07時24分
 愛知県美術館名古屋市東区)で開催中の「これからの写真」展(同美術館、朝日新聞社主催)で展示されている写真家・鷹野隆大氏の写真が、「わいせつ物の陳列にあたる」として愛知県警が12日、同美術館に対処を求めた。同美術館では13日から作品を半透明の紙で覆うなどして展示することにした。
 問題とされたのは、男性の陰部などが写った作品12点。匿名の通報があり、県警生活安全部保安課が同美術館に「刑法に抵触するから外してください」と対処を求めた。同美術館と鷹野氏は協議し、撤去でなく、展示方法の変更で対応すると決めた。小品群11点は紙をかぶせ、1点の大型パネルは胸より下をシーツ状の紙で覆った。鷹野氏は「人と人が触れあう距離感の繊細さを表しており、暴力的な表現ではない。公権力による介入を隠すのではなく見える形にしたかった」と変更を了承した。
 「これからの写真」展は同美術館で1日に開幕。写真家や芸術家ら9人の写真や映像、立体作品など約150点を展示し、9月28日に閉幕予定。
 愛知県美術館の話 鷹野氏のブースは布で区切って入り口に監視員を置くなど観覧制限もしていましたが、作品は非常に真摯(しんし)なもので、わいせつな表現とは全く違います。性器が写ったことが注目され、興味本位で鑑賞されることは本意ではありません。表現の意図を伝える次善の方法として、作家本人の手で変更をしました。
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一応、法的に問題があるというのなら確認する:
刑法
(わいせつ物頒布等)
第百七十五条  わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2  有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
典拠:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1002000000022000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
wikipedia:「わいせつ物頒布等の罪には、わいせつ物頒布罪、わいせつ物陳列罪、わいせつ物販売目的所持罪が含まれる。頒布とは有償・無償問わず、不特定多数への交付を意味する。「公然と陳列」するとは、不特定多数が認識できる状態にすることを意味する」
「公然と」がポイントか。
「わいせつ」の法的定義はない。ひとまずこのリンクは導入的な意味で参考になる。 http://okwave.jp/qa/q7493709.html
判例最判昭和26年5月10日刑集5−6−1026)は、「わいせつとは,いたずらに性欲を興奮または刺激させ,かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するものという」と判示しており,一般にはこれが判例における「わいせつ」の定義であると解されています」